※全国保険医団体連合会では、下記の声明を発表し、厚生労働大臣及びマスコミ各社に送付いたしました。(PDF版はこちら[PDF:147KB])
感染防止対策への国民の主体的・積極的参加を妨げる
新型インフルエンザ対策特措法及び感染症法改定
【声明】入院・情報提供拒否への刑事罰導入や、
勧告を受けられない病院名の公表は撤回を
2021年1月18日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇
政府は、本日から開催される通常国会に新型コロナ感染者が入院措置を拒否した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、感染に関わる情報提供を拒否した場合は「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」等の刑事罰を科す感染症法改定案を提出すると報道されている。
感染症法は過去の反省の上に立ち、前文で「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」と定めている。政府の改定案は、これに逆行するものである。刑事罰を導入すれば、罰則を恐れるあまり、症状があっても検査を受けない、検査結果を隠すなどの事態が発生することは明らかである。刑事罰を導入してしまえば、感染拡大防止そのものが困難になる。
現在、感染者が入ることのできる入院病床、宿泊施設が不足し、陽性が判明しても行き場のない待機者が増加している。今やるべきは、入院病床、宿泊施設の確保である。刑事罰導入は、本末転倒の議論である。刑事罰導入は、政府の無策・失策を覆い隠すためのものであり、コロナ感染を個人の責任に追いやり、差別と偏見を助長させる。
すでに、医療系136学会が参加する「日本医学会連合」や「日本公衆衛生学会」が声明を発表し、感染症の制御は国民の理解と協力によるべきであり、刑事罰や罰則を設けるべきではないという見解を表明している。政府は、コロナとたたかう医療現場からの声に謙虚に従うべきである。
この他にも感染症法改定案には、行政が病院にコロナ感染者の病床確保を「勧告」し、応じない場合は医療機関名を公表することが盛り込まれている。病院がコロナ患者を受け入れられない理由には、設備・人員の問題とともに、受け入れにより通常の医療確保ができなくなることや患者の受診手控えにより減収となることへの危惧がある。受け入れられない理由の解消をまず行うべきである。減収を補填する方針の明確化、設備・人員確保のための診療報酬引き上げが必要である。また、公立・公的病院統廃合計画はきっぱり撤回し、必要な予算と人員を確保すべきである。
また、新型インフルエンザ対策特措法改定案では、休業要請違反者に行政罰である過料を科すとしているが、休業要請の実効性を担保するのは、事業規模に応じた補償である。
政府は、強制的・強権的施策によって自らの失政を隠すのではなく、十分な補償と情報提供、感染防止対策への国民の主体的・積極的参加を促す施策をとるよう、強く要望するものである。
以上