※全国保険医団体連合会では、下記の声明を発表し、厚労大臣及びマスコミ各社に送付しました。(PDF版はこちら[PDF:172KB])
【要請書】「感染症対策実施加算」などの新型コロナへの
特例対応についてレセプト記載の方法等を
すべての保険医療機関に周知するよう求める
2021年4月12日
全国保険医団体連合会
社保・審査対策部医科部長 武田 浩一
歯科部長 新井 良一
貴職の新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、国民皆保険制度維持のためのご尽力に敬意を表します。
この間の新型コロナウイルス感染症の拡大への特例対応として、2020年12月15日から院内感染防止対策の実施をふまえた「乳幼児感染予防策加算」が新設され、2021年4月1日から「感染症対策実施加算」などが新設されています。
こうしたコロナ特例が新設され、運用される過程では、レセコンの対応が間に合わない場合や手書き請求の場合などにおいて、請求実務での混乱が生じています。しかし、記載要領通知の一部訂正など、厚労省として請求方法に係る正式な通知は示されない状態が4月に入ってもなお継続しています。
特に「感染症対策実施加算」については、手書き請求を行っている保険医療機関において、略称が示されないためにレセプト作成時に都度、点数の正式名称を記載する煩雑さが生じています。
保険医療機関は、記載要領通知に従ってレセプトを作成し、保険請求することを義務付けられています。点数の新設や算定要件の変更などが行われた場合には、すべての保険医療機関に対し、速やかに保険請求のルールを周知することは厚労省の責任です。
保険請求の事務において、煩雑さや混乱が生じないよう、至急、下記の対応を求めます。
記
一、 |
新型コロナ特例として新設された点数に係るレセプト記載等について、すべての保険医療機関に情報が伝わるよう、通知にて周知すること。 |
一、 |
新設点数については、手書き請求の保険医療機関の請求実務の負担軽減を勘案し、略称を示すこと。なお、略称が示されない場合は、初・再診料等に当該点数を足して表記することを認めること。 |
以上