※全国保険医団体連合会では、下記の要望書を発表し、厚労大臣、中央社会保険医療協議会の会長・委員及びマスコミ各社に送付しました。(PDF版はこちら[PDF:153KB]

【要望書】新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、
「重症度、医療・看護必要度」をはじめとした施設基準の
経過措置延長及び特例措置の継続を求める緊急要望書

2021年8月31日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇
病院・有床診療所対策部
部長 吉中 丈志

 

 前略 国民医療の確保に対するご尽力に敬意を表します。
 さて、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、日常診療にも大きな影響を与えております。とりわけ重症度、医療・看護必要度をはじめとした各種の施設基準要件を満たすことが困難となっています。
 厚生労働省・中医協におかれましても、こうした状況を踏まえて昨年8月31日には事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」を発出し、今年3月10日には事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」を発出いただき、施設基準の特例や経過措置期限の延長を行っていただきました。これは、患者・国民への医療提供体制の確保にとって不可欠な措置であり、改めて感謝申し上げます。
 しかし、現在緊急事態宣言が21都道府県に発令され、まん延防止等重点措置も12県に出される状況となり、医療現場はこれまでとは比較できないほど厳しい状況で、平時の施設基準維持が困難な状況が続いています。
 新型コロナ感染症への対策と日常診療を確保するためには、医療供給体制の確保が重要であり、そのためには施設基準の特例措置や経過措置の延長がどうしても必要です。
 つきましては、新型コロナ感染症の更なる拡大という現状を踏まえ、下記事項を実現いただけますよう、お願い申し上げます。

一、 令和2年8月31日付事務連絡及び令和3年3月10日付事務連絡で示された施設基準の特例措置及び経過措置期限の延長を継続すること。
一、 「緊急事態宣言」発令の有無等にかかわらず、あらゆる施設基準について、コロナ禍が収束しない当面の間は要件を満たしているとみなすこと。
一、 2022年度診療報酬改定は、コロナ禍における施設基準管理の状況を検証して実施し、医療現場に負担がかからないよう告示・通知から実施まで十分な期間を保障すること。
一、 将来に向けて、有事にも十分対応できるよう、医療従事者の養成・確保に対する国の責任を強化すること。

以上

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