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厚労省から保団連への抗議文
保険局医療課のとんでもない勘違い―


保団連情報通信ネットワーク部長 本田孝也

 

 保団連は2008年6月10日、調査データを不正流用した「外来管理5分ルール」に関して厚労省に質問状を出していましたが、6月21日、厚労省からの抗議文が配達証明付で保団連に到着しました。
その中に厚労省保険局医療課のとんでもない勘違いがありました。


 厚労省から保団連への抗議文

 抗議文は全国保険医新聞(6月15日号)の記事を、「誤った開示資料の文言をそのまま用いて執筆している」とし、「単なる事実誤認の域を超え、意図的に誤った情報を流布したものである」とあります。
 とんでもありません。事実誤認は保険局医療課のほうです。
 全国保険医新聞(6月15日号)の記事は「誤った開示資料」ではなく、「時間外診療に関する実態調査」の調査用紙に同封されていた、みずほ情報総研の「ご協力のお願い」の文言を引用したものです。
 以下似たような文書がでてきますので、記号で整理します。
(A)厚労省保険局医療課の文書
(B)みずほ情報総研の文書
(C)厚労省保険局医療課の文書の下書き(抗議文にいう「誤った開示資料」)

「誤った開示資料」(C)とは
 保団連の情報開示請求に基づき、5月30日に保団連に開示資料が届きました。
 その中の厚生労働省保険局医療課名の“「時間外診療に関する実態調査」ご協力のお願い”の文書文言(調査目的の部分)が実際の調査のときに配布された同名の文書(大阪府保険医協会に保存されていた)と微妙に異なっていました。
開示された文書より
“今後の時間外の診療体制のあり方を検討するための基礎資料とすることを目的に、”(C)
実際に配布された資料より
“今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に、“(A)
 この部分を除けば他は一言一句一致しています。これはどういうことか?
 6月3日 厚労省保険局医療課にお電話し、理由を問いました。森光課長補佐が対応されましたが、すぐには原因が分からず、「とにかく、こちらで調べまして、折り返しお電話します」というご返事でした。
 6月4日 森光課長補佐より当院にお電話があり、「あれ(C)は、正しい文書(A)の下書き用のほうを誤って保団連に送ってしまったもの。大変申し訳ない。後ほど正しい文書(A)を保団連に届けます。」とのことでした。
 後日、正しい文書(A)が保団連に届けられました。
 何故(C)を(A)に書き直したのかは現在文書にて厚労省に質問中です。

みずほ情報総研の文書(B)
「時間外診療に関する実態調査」は厚労省がみずほ情報総研に委託して2007年7月に岩手、愛知、京都、大阪、山口、熊本の6府県で行われました。
 委託調査なので調査用紙には(A)と(B)の2通の「ご協力のお願い」文書が同封されました。
 何故(A)と(B)とで調査目的の文言が異なるのか?
 その点がずっとひっかかっていたのですが、謎がとけました。
(B)は、下書き(C)をお手本に作られた。比較してみましょう。
(B)“今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため、”
(C)“今後の時間外の診療体制のあり方を検討するための基礎資料とすることを目的に、”
ぴったり一致します。
(B)について、6月2日にみずほ情報総研に電話で正しましたところ、
「厚生労働省様には、しっかり確認しました」「本当?」「はい。ちゃんと確認しました。」と回答しています。
(B)は、下書き(C)をお手本に作られた。
→みずほ情報総研は厚労省に確認し、OKをもらった。
 →その後、厚労省は(C)を(A)に書き直した。
  →ところが、なんからの理由で、みずほ情報総研の文書(B)は書き直されなかった。
   →そのまま(A)と(B)を同封して調査が実施された。

全国保険医新聞の記事
(B)みずほ情報総研の文書、と(C)誤って開示された資料、は非常に似通っていますが、終わりの文章が異なっています。
(B)ご回答いただいた情報については取り扱いに十分注意し、統計的に処理するとともに、上記目的以外に使用することは一切ございません。
(C)ご記入いただきました調査票については、厳重に取り扱うこととし、上記以外の目的に使用することは一切ありませんので、
そして、全国保険医新聞の記事は、
「回答いただいた情報については取り扱いに十分注意し、統計的に処理するとともに、上記目的以外に使用することは一切ございません」(B)
です。
 また、「今後の時間外の診療体制のあり方を検討するための基礎資料とすることを目的に」(C)ではなく、「今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため」(B)となっています。
 全国保険医新聞の記事は、厚労省の抗議文にある誤って開示された資料(C)の文言を用いたのではなく、みずほ情報総研の文書(B)から引用したものであります。
 保険局医療課は勝手にそれを(C)と早合点して抗議文を送付してしまった。
 とんでもない勇み足、勘違いです。
 これに対して6月23日保険局医療課に電話し、事実関係を伝えました。
 担当の森光課長補佐が不在のため、正式なコメントはいただけませんでした。

不正流用
 厚労省はおそらく(B)の存在をそれほど重視していなかったのでしょう。
 あるいは(A)と同じ内容であると思い込んでいた(通常はそうですから)。
 もしも(B)の内容を少しでも承知していれば、あのような抗議文にはならないはずです。
 度重なる自らの失態を棚に上げて、厚労省が誤って開示した資料を元に、保団連が根も葉もない情報を流布していると勘違いし、抗議文を送付するとは言語道断です。軽率に過ぎます。
 不正に流用された資料をもとに生まれた外来管理加算5分ルールに、もはや根拠はありません。
 次回改定を待つことなく、一日も早く撤廃されることを切望します。