【税務調査の要点チェック】B
|
![]() |
国税通則法は調査の終了時の手続を定めている。調査の結果、申告内容に問題がなければその旨が書面により通知される。申告に誤りがあると判断されれば、訂正すべき金額とその理由が説明される。いずれにしても調査結果は通知・説明がなされる。
ただし、納税者が同意すれば顧問税理士に通知することも可能となっている。通知や説明は納税者本人も同席して受けることが望ましいが、終了手続の有無を聞いたアンケートでは、通知を受けていないという回答が約17%あった(図)。
申告に誤りがあると判断された場合の説明は書面によるとは定められていない。必要に応じて資料は示すとされているが、基本的には口頭で説明を受けることとなる。国税庁FAQは納税者が正しく理解できるよう十分に説明し、質問があれば分かりやすい説明に努めるとしており、納得できるまでしっかりと説明を求めることが重要だ。
調査官は説明に際して修正申告を勧奨できるとされている。修正申告に応じるかは重要なポイントであり、対応には留意が必要だ。
修正申告は納税者自身が誤りを認めて申告内容を訂正するものであり、応じれば後から納得できないと「不服申立て」をすることはできない。修正申告の勧奨の際には「教示文」といわれる書面が交付され、その旨が説明される。
申告内容に自信がある場合や、根拠のない推計による修正金額が提示された場合には修正申告に応じるべきではない。
修正申告などに応じない場合、更正や決定という行政処分となる。行政処分に対しては不服を申立て、争うことができる。修正申告の拒否により処分が重くなることはない。疑問のある勧奨には毅然とした対応が必要だ。
以上