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意思確認できれば督促なし
―支払基金のマイナンバー収集―

全国保険医新聞2016年7月5日号より)

 

 社会保険診療報酬支払基金が、6月初旬から、各保険医療機関に対して、マイナンバー(個人番号または法人番号)の収集について特段の配慮をお願いする通知を発している。
 現時点では、北海道と東北、関東の一部の各県の保険医療機関に「収集キット」が送付されている(提出期限は7月15日)。今後9月中旬までに、他の都府県の保険医療機関にも委託業者(株式会社シーイーシー)から、「収集キット」が送付される。
 支払基金本部は保団連からの申し入れに対して、「記載や提出が強制でないことや不利益がないことは、この制度全体の中で明らか」と回答した。また、懇談の中で、基金や委託業者に対して、各医療機関から「提供しない意思」が表示されれば、それ以後の提出の催促はしないとしている。


提供したくない場合は意思を伝える

 医療機関がマイナンバーを提供したくない場合について、「収集キット」には対応方法の記載はない。一つの方法として、「収集キット」に同封されている「個人情報提供書」に自署の上、余白部分に「提供しない」旨を明記するか、付箋やメモを入れて返送する方法がある。返送しなかったり何も意思表示がないと、委託業者から連絡が行くことになるが、その際に「提供しない」旨伝える方法もある。
 支払基金によれば、個人立の場合、各医療機関専用の「個人情報提供書」に自署の上、個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類の写しを貼付し、委託業者に返送する。法人立の場合は、法人番号提供書に必要事項を記載の上、返送する。返送料は不要。

以上