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住民税通知書へのマイナンバー記載
―医療機関での対応―

全国保険医新聞2017年4月25日号より)

 

 5月以後、医療機関に市区町村から「住民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」が届きます。多くの市区町村は、この通知書にスタッフ・職員の個人番号(マイナンバー)を記載するとしています。
 医療機関の対応としては、@安全管理措置を取った上で厳重に保管、またはA通知書に記載された個人番号をマスキング(表裏両面をマジック等で塗りつぶす、テープで隠すなど)して、完全に読めないようにした上で、従前通りの通知書として取り扱う―対応が考えられます。Aの場合は、念のためマスキング等を行った日時を記録しておきます。マスキングすることには罰則規定はありません。
 記載されている個人番号は、医療機関での特別徴収事務には不要なものです。また番号保管体制の有無に関わりなく番号管理の負担・責任が医療機関に課されることから、保団連は通知書への個人番号記載の中止を求めてきました。

以上