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「診療用放射線に係る安全管理」指針の例示について

 

 医療法「改正」によって2020年4月より、エックス線装置を備えているすべての医療機関は、@医療放射線安全管理責任者を定め、A診療用放射線の安全利用のための「指針」を策定し、B放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修を実施し、C放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策を講じることが義務付けられました。

 上記Aの「指針」は、2020年3月末までに「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドライン」に沿って作成しておく必要があります。
ガイドラインは、下記を参照ください。
「指針」策定に関するガイドライン[PDF:572KB]

 なお、ガイドラインを元に各医療機関の実態にあわせて指針を作成いただくことになりますが、保団連では医療機関における指針案の作成の一助として、ガイドラインを元に、下記の2つの医療機関の指針(例示)を作成しました。

例1「大規模な医療機関」[PDF:483KB]
(X線単純撮影・透視検査以外を有する場合や、院長以外に放射線診療を担当する医師がいる場合)
例2「小規模な医療機関」[PDF:369KB]
(X線単純撮影・透視検査のみを有し、院長が医療放射線安全管理責任者を兼ねる場合)

例1と例2は、あくまでも例示です。各医療機関の実情にあわせて「指針」を作成してください。