乳幼児医療費助成受給世帯を資格証明書交付対象から除外へ厚生労働省が通知で検討を指示
今年の2月15日、厚生労働省国保課長通知「収納対策緊急プランの策定等について」が出され、その後、同課長補佐名で「収納対策緊急プランの考え方と作成方法」と題する通知の「解説」が出されました。 「解説」では、「資格証明書を発行していない保険者にあっては、発行基準を作成」するよう求め、「発行基準も機械的なものだけではなく、地域の状況や市区町村の政策課題を考慮」した基準を求めており、例示として、@地域雇用開発促進法(昭和62年3月31日法律第23号)による「雇用機会増大促進地域」や「求職援助地域」の指定を受けている地域では、リストラ等により離職した世帯を資格証明書の対象外とすることを検討すべきである、A乳幼児の医療費助成の上乗せ支給している地域では対象となる乳幼児が含まれる世帯を資格証明書の対象外とすることを検討すべきである、としています。 「乳幼児の医療費助成の上乗せ支給している地域」とは、乳幼児医療費助成制度を実施している市町村を指す(国保課に確認済み)とのことです。 具体的には、市町村の取扱要綱等において、資格証明書の交付除外となる「特別の事情」に上記を加えることになります。保団連は、乳幼児医療費助成制度の受給世帯のほか、前期高齢者についても交付除外とするよう要望してきました。 「解説」では、資格証明書を発行していない保険者に関してのみの記述となっていますが、すでに発行している市町村においても、通知を活用して、同様の扱いをするよう求めていくことが重要です。 |