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診療報酬―保団連の視点[歯科]
―すべての歯科医療機関で初期う蝕の管理など可能にすべき―

(全国保険医新聞2016年2月5日号より)

 

 2016年歯科診療報酬改定で議論されているポイントは、改定の基本方針でも示されたように、地域包括ケアの取り組み強化・推進のための「かかりつけ歯科医機能」の評価である。1月27日の中医協で出された「個別改定項目について」(総-4)では、施設基準として、「歯科医師が複数名配置されていること、あるいは、歯科衛生士が一名以上配置されていること」「歯科外来診療における医療安全対策に係る研修、高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること」「歯科訪問診療料、歯科疾患管理料、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定していること」「敷地内が禁煙であること」を含む計8項目が挙げられている。厚労省は、これらの基準を満たした「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に初期う蝕の管理を含む3つの新設点数を評価するとしている。
 しかし、示された施設基準では、歯科医療機関の診療形態により、評価に新たな格差が生じることが容易に想定できる。患者自身が選択し、現在通院している本来の「かかりつけ歯科医」とは全く異なる「かかりつけ歯科医機能」が導入されようとしている。
 保団連は、全ての患者に対して平等に歯科医療を提供する観点から、施設基準を届出できない歯科医療機関においても同様の管理ができるように求める。

以上