保団連の要望が反映
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医 科(診療所関連) |
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投 |
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▽院内処方の診療所に、「外来後発医薬品使用体制加算」(加算1:4点、加算2:3点)が新設 |
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在 |
▽在宅時医学総合管理料等に、患者の疾患・状態に応じた評価等を導入。 |
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@重症患者、月2回以上訪問、月1回以上訪問に区分 |
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▽在医総管等における同一居住者に係る減算幅が緩和。 |
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▽往診料において休日を新たに評価。 |
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▽医療機関からの訪問看護指導料等の引き上げ(最大で+25点)。 |
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▽在宅患者訪問点滴注射指導管理料が100点(+40点)に。 |
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▽在宅患者訪問栄養食事指導料で算定要件を緩和(調理の実技に限定しない)。 |
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リ ハ ビ リ |
▽要介護被保険者等の維持期リハビリテーションの医療保険算定が18年3月まで認められる。 |
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▽運動器リハビリテーション料(T)が185点(+5点)に。 |
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入 |
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検 |
▽血液採取(1日、静脈)が25点(+5点)に、6歳未満の乳幼児の加算が20点(+4点)に。 |
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▽細菌培養同定検査の一部について、各20点引き上げ。 |
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注 |
▽皮内、皮下及び筋肉内注射(1回)が、20点(+2点)に。 |
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▽静脈内注射(1回)が30点(+2点)に、6歳未満の乳幼児の加算が45点(+3点)に。 |
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▽点滴注射(1日)が各2〜3点引き上げ、6歳未満の乳幼児の加算が45点(+3点)に。 |
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処 |
▽創傷処置は100cu以上について各5点引き上げ。100cu未満は据え置き。 |
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▽爪甲除去(麻酔を要しないもの)が、60点(+15点)に。 |
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手 |
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以上