【歯科】保団連の要望を一定反映A
―16年診療報酬改定―
(全国保険医新聞2016年4月15日号より)
保団連、協会・医会は診療報酬の歯科点数改定に向けて厚労省に改善要求を行ってきた。2016年改定で反映された主な内容を、前回(4月5日号)に引き続き紹介する。
在宅
在宅歯科医療推進加算(旧在宅かかりつけ歯科診療所加算)の施設基準について、直近3カ月の訪問診療1の算定実績が「8割以上」から、「6割以上」に変更され、要件が緩和された。
検査
混合歯列期歯周病検査の算定要件が、「歯肉の発赤・腫脹の状況および歯石沈着の有無を確認し、プロービング時の出血の有無およびプラークチャートを用いたプラークの付着状況を検査した場合」に緩和された。また、点数が40点から80点に引き上げられた。
歯周病検査の実施以前であっても口腔内写真検査が算定可となった。
リハビリテーション
摂食機能療法に対するリハビリテーションを推進する観点から、摂食機能療法の対象患者が広がり、内視鏡下嚥下機能検査、嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認でき、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できる場合も算定可となった。
歯科口腔リハビリテーション料1と新製有床義歯管理料の併算定について、@有床義歯の新製を予定している月に旧義歯の修理を行い、歯リハ1(有床義歯)を算定した場合、新製した有床義歯の装着時には、同月でも新製有床義歯管理料(義管)を算定できることが明記された。A有床義歯の新製を予定している月に、やむを得ず旧義歯の調整を行った場合は、歯リハ1(有床義歯)を算定する。なお、新製した有床義歯の装着時には、同月でも義管が算定できる。
処置
歯周病安定期治療(T)の対象患者が、「中等度以上の歯周病を有するもの」から、「4mm以上の歯周ポケットを有するもの」に見直され、要件緩和された。
2016年改定での主な改善点―在宅、検査、リハ、処置
〔在宅診療〕 |
在宅歯科医療推進加算(旧在か診)における訪問診療1の実績要件の緩和 |
〔検査〕 |
歯周病検査における口腔内写真検査の算定要件の緩和 |
混合歯列期歯周病検査の要件緩和、評価の見直し |
〔リハビリテーション〕 |
医学的に摂食機能療法の有効性が期待できる患者の対象拡大 |
@歯科口腔リハビリテーション料1と有床義歯管理料の併算定の明確化 |
A歯科口腔リハビリテーション料2における装置に係る要件の明確化 |
〔処置〕 |
歯周病安定期治療(T)の算定要件の拡大 |
※表中「検査」の上段については本紙4月5日号に掲載したものから訂正している。
以上