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支払基金がマイナンバー収集
―提供は任意、不利益もなし―

全国保険医新聞2016年6月5日号より)

 

 社会保険診療報酬支払基金は、6月初旬以後、各保険医療機関に対して、個人番号(個人立の場合)または法人番号(法人立の場合)を提供を依頼する通知を発する。支払基金は、マイナンバー制度の実施により、税務署に提出する診療報酬等に係る支払調書に、個人番号または法人番号を記載することになり、保険医療機関のマイナンバーの収集が必要になったため、と説明している。マイナンバーは、支払調書を税務署に提出する事務に限定して利用するとしている。
 個人番号の提供について法令は、事業者(この場合は支払基金)に「協力するよう努めるものとする」と努力義務を定めるにとどまる。個人(保険医療機関)にマイナンバーの提供義務を負わせる規定はない。提供を断った場合に不利益を課す法令上の根拠はなく、診療報酬が支払われなかったり、税務調査の対象となることもない。あくまで提供は任意だ。
 6月初旬に全医療機関に「予告文書」が送付される。その後、北から順に、委託業者から「収集キット」が各医療機関に直接送られる。個人立の場合、個人番号カード(写)または通知カード(写)、本人確認書類(写)の貼付が求められ、返信用レターパックで返送する仕組み。費用は不要。

以上