【歯科社保情報】あらためてふりかえる16年改定B
|
![]() |
様式38の3(訂正済)(クリックするとPDFが開きます) |
提出書類は右のものである。
様式38の3(歯科診療報酬「2016年改定の要点と解説」の187ページに掲載、一部厚労省より訂正あり)
(1)届出に係る後発医薬品使用体制加算の区分では、前述の(2)及び(3)での直近3カ月間の医薬品の使用状況を元に後発医薬品の割合を計算し、外来後発医薬品使用体制加算1か、2のいずれかに○を付す。
(2)後発医薬品の使用を促進するための体制の整備では、品質、安全性は「オレンジブック総合版ホームページ」等を参考にして、供給体制等はMR、MSに確認した上で、後発医薬品メーカーのホームページ等を参考にして、院内後発医薬品採用検討委員会で採用を決定する。採用するに当たっては、オレンジブック、医薬品安全対策情報、薬品卸、メーカーMR等から情報を収集し、院長ならびに歯科衛生士、事務で安全性・供給体制等評価し決定する。
(3)医薬品の使用状況では、全医薬品の規格単位数量(@)1カ月に患者に処方したすべての薬剤(内用薬、外用薬−歯科では抗生剤、消炎鎮痛剤、含嗽剤等)の合計数。
後発品あり先発医薬品および後発医薬品の規格単位数量(A)1カ月に患者に処方したすべての後発品のある先発医薬品および後発医薬品の合計数で、後発医薬品のない先発医薬品は含まない。
後発医薬品の規格単位数量(B)「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」を参照にする。これには、「算定対象となる後発医薬品」「算定対象とならない後発医薬品」「算定対象となる後発医薬品のある先発医薬品」「算定対象とならない後発医薬品のある先発医薬品」が記載されているが、記載されていない薬剤はカウントの対象外。
@、A、Bを算出した上で、カットオフ値の割合(C)(A/@)% と、後発医薬品の割合(D)(A/@)%を計算し、(1)の該当する区分に○をつける。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(1)後発医薬品の採用について検討を行う委員会等の名称、目的、構成員の職種・氏名等、検討する内容、開催回数等を記載した概要を添付すること。
(2)規格単位数量とは、使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量のことをいう。
(3)後発医薬品の規格単位数量の割合を計算するに当たっては、「『診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品』等について」(平成28年3月4日保医発0304第13号)を参照にする。
(1)の委員会は、外来後発検討委員会等とし、委員は院長・衛生士・事務等で(薬剤師がいなければ入っている必要はない)、開催日時や回数を記載し、薬剤に関する情報(品質・安全性・供給体制・留意事項について)を検討する。情報の入手先は、薬剤添付書類・MRや卸担当からの情報・その他 を記入する。
これを定期的に開催し、記録を残していく。
それぞれ3点、4点と小さな点数ではあるが、ジェネリックを使用している医院はぜひ申請し算定してほしいものである。
(理事 柴沼博之)
以上