保湿剤処方の一律制限慎重な議論を
健保連は9月14日、外来診療における皮膚乾燥症に対する保湿剤(「ヒルドイド」等)が他の外皮用薬もしくは抗ヒスタミン薬と同時処方されていない場合は、保険適用から除外するとした提言を発表した。中長期的には、保湿剤の処方そのものを保険適用外とすることも検討すべきとしている。 これを受けて11月1日の中医協では、医療用保湿剤の適正使用について議論。厚労省はこの間の改定で行われたビタミン剤、うがい薬、湿布薬の保険外しの対応を例示し、保湿剤については「美容目的での使用実態があるとの指摘があり、学会等より適正使用に係る注意喚起がなされている」と提起した。 以上 |