歯科衛生士の役割評価し訪衛指の適応拡大を
(全国保険医新聞2017年12月5日号より)
保団連は、歯科在宅医療について、超高齢社会の在宅需要に対応できる診療報酬体系の構築が必要とした上で、歯科衛生士の役割や労働を適正に評価するために訪問歯科衛生指導料(訪衛指)の適応拡大等を求めている。また、「簡単なもの」「複雑なもの」での画一的な時間要件と人数規定の廃止を要望している。
11月10日の中医協総会で厚労省は、訪衛指の見直しのポイントとして、▽点数区分▽「簡単なもの」の算定要件である「複数の患者に同時に40分以上指導を行った場合」の評価▽口腔清掃や有床義歯に関する実地指導のみではなく、口腔機能も含めた療養上必要な指導を行った場合も評価の対象とする―を挙げた。
入院していない要介護の患者については、訪衛指ではなく給付調整により介護報酬の居宅療養管理指導費を算定する取り扱いになっている。来年は診療報酬・介護報酬の同時改定が行われることから、それぞれの点数で算定要件となる指導内容が整理されることが見込まれる。
患者からも望まれる内容になるよう、今後の議論の注視が必要だ。
以上