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居宅療養管理料が大幅改定
―介護報酬改定に関する審議報告(案)の概要―

(全国保険医新聞2017年12月15日号より)

 

 

 12月6日に開催された第155回介護給付費分科会に、「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」が示された。
 報告(案)では、基本的な考えとして「地域包括ケアシステム推進」、「医療と介護の連携」、「自立支援・重度化予防」、「サービスの適正化・重点化」等が掲げられ、主な改定内容が示された。
 改定率は、12月中下旬の予算編成過程で示される。
 医療系サービスの改定のポイントは、下記の通り。なお、地域単価は、新たに10市町村を7級地とし、38市町村の級地区分引き上げが了承されている。

 


 

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居宅療養管理指導:単一建物居住者の人数(1人、2〜9人、10人以上)で単位数を区分。離島や中山間地域等で算定できる特別地域加算等を新設

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訪問看護、訪問リハ、訪問介護、訪問入浴に共通:事業所と同一敷地等に限っていた同一建物居住者減算を、月10人以上訪問する全ての建物に拡大するとともに、50人以上の場合にさらに減算

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訪問看護:現在は同一の評価である要支援と要介護の報酬に、格差を設ける

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通所リハ:�@基本報酬を1時間単位に区分、�A大規模の報酬引き下げ、�B各種加算を新設、�C医療と介護のリハの共用要件の緩和、�Dリハ会議へのテレビ電話等の活用

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訪問リハ:�@専任常勤医師の配置、�A診察併施の場合の報酬見直し、�B離島や中山間地域等で算定できる特別地域加算等を新設、�Cリハ会議へのテレビ電話等の活用

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グループホーム:看護職員配置と喀痰吸引等の実績を満たす場合や医療連携を評価

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看護小規模多機能型居宅介護:個人立の有床診にも届出を認める

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介護医療院:�T型=看護6対1、介護5対1で、その他の要件等は介護療養病床準拠。�U型=看護6対1、介護6対1で、その他の要件等は老健施設準拠

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居宅介護支援:医療との連携について運営基準や報酬評価を行うとともに、ケアプランを主治医に交付する。訪問回数の多いプランは地域ケア会議で妥当性の検討を行う


 なお、2018年4月1日以降も紙媒体で介護報酬を請求する場合は、18年3月31日までに都道府県国保連に「免除届出書」を提出する必要がある。

以上