居宅療養管理料が大幅改定
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居宅療養管理指導:単一建物居住者の人数(1人、2〜9人、10人以上)で単位数を区分。離島や中山間地域等で算定できる特別地域加算等を新設 |
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訪問看護、訪問リハ、訪問介護、訪問入浴に共通:事業所と同一敷地等に限っていた同一建物居住者減算を、月10人以上訪問する全ての建物に拡大するとともに、50人以上の場合にさらに減算 |
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訪問看護:現在は同一の評価である要支援と要介護の報酬に、格差を設ける |
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通所リハ:@基本報酬を1時間単位に区分、A大規模の報酬引き下げ、B各種加算を新設、C医療と介護のリハの共用要件の緩和、Dリハ会議へのテレビ電話等の活用 |
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訪問リハ:@専任常勤医師の配置、A診察併施の場合の報酬見直し、B離島や中山間地域等で算定できる特別地域加算等を新設、Cリハ会議へのテレビ電話等の活用 |
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グループホーム:看護職員配置と喀痰吸引等の実績を満たす場合や医療連携を評価 |
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看護小規模多機能型居宅介護:個人立の有床診にも届出を認める |
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介護医療院:T型=看護6対1、介護5対1で、その他の要件等は介護療養病床準拠。U型=看護6対1、介護6対1で、その他の要件等は老健施設準拠 |
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居宅介護支援:医療との連携について運営基準や報酬評価を行うとともに、ケアプランを主治医に交付する。訪問回数の多いプランは地域ケア会議で妥当性の検討を行う |
なお、2018年4月1日以降も紙媒体で介護報酬を請求する場合は、18年3月31日までに都道府県国保連に「免除届出書」を提出する必要がある。
以上