特許期間の延長など凍結
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CPTPPの構成 |
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CPTPPの構成は、第1条は、TPPの規定をすべてCPTPPに組み込むという取り決めで、本体部分となる。第2条は、TPPの規定のうち、実施を凍結する20項目のリストで、米国がCPTPPに参加した時点で凍結は解除される。各国が米国の強い圧力で譲歩した項目の凍結を求めたが、TPPの水準を維持しようとした日本などが20項目まで絞り込んだ。関税、サービス、投資など市場開放に関する取り決めは、そのまま維持された。
国民皆保険制度に関連する凍結項目は、@医薬品承認審査に基づく特許期間延長(特許出願から販売承認までの年数に「不合理な短縮」と見なされる年数があれば、特許期間を延長)、A一般医薬品・生物製剤(バイオ医薬品)データ保護(バイオ新薬の製造データ保護は、「8年に限定することができる」と規定)、B医薬品・医療機器に関する透明性(中医協における新薬の保険適用や薬価算定の審議に対して、申請企業の意見提出や不服申立を保障する)、などである。
TPPとCPTPPは、形式上は別の協定であり、政府が批准するには、国会での審議・承認が必要である。政府に交渉経緯や合意内容を詳細に公表させて、国会での徹底した審議を通じてCPTPPの本質を明らかにすることが求められる。
2016年臨時国会のTPP特別委員会で、岸田文雄外務大臣(当時)は、TPP協定が発効しない場合でも、日米間で合意した書簡(サイドレター)については廃止しないと答弁している。
「医薬品・医療機器に関する透明性」のサイドレターは、「(関連する将来の保健制度を含む)事項について、協議する用意があることを確認する」となっており、国民皆保険制度について協議するという確約をさせられた形だ。
トランプ大統領は1月、米国研究製薬工業協会らと会談し、「我々は世界的なタダ乗りを止めさせる」と述べ、「他国も医薬品開発で応分の費用を負担すべきとの考えを示した」とロイター通信は報じた。米国が「タダ乗り」批判を盾に、医薬品の価格引き上げの圧力を強めてくる可能性がある。薬価制度をてこにして、国民皆保険制度そのものが脅かされる事態になりかねない。
以上