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診療報酬―保団連の視点

「40円ルール」変更へ
保団連の要望が実現(歯科)

全国保険医新聞2017年12月25日号より)

 

 

 厚労省は、12月13日の中医協総会で、歯科の麻酔薬剤と特定薬剤(特定薬剤等)の算定方法を、一般的な薬剤料の算定方法に見直す提案を行った。現在、歯科では特定薬剤等は薬価40円を控除した金額で点数算定するものとされている(40円ルール)。見直し案として、特定薬剤等でも、医科点数表の薬剤料の算定方法と同様に、15円を超える薬価は薬価から15円を控除した点数での算定が提案された。診療側・支払側が同提案を了承したため、次回改定では医科点数表の薬剤料と同様の算定方法となる見通しだ。
 保団連は「40円ルール」について、従前から医科と歯科での算定上の取り扱い差の是正を求めて、厚労省要請を実施してきた。昨年12月には神奈川協会も、この問題について厚労省に改善を要望した。協会・医会、保団連の長年にわたる取り組みが実を結ぶ見込みだ。

以上