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大臼歯用CAD/CAM冠材料が保険適用
―下顎第一大臼歯にも適用拡大― |
(全国保険医新聞2017年12月25日号より)
新しく大臼歯用のCAD/CAM冠用材料が12月から保険適用となり、材料区分の改編とともに、治療の範囲も拡大した。カルテ記載や記載要領、経過措置に注意が必要だ。
大臼歯用CAD/CAM冠材料としてGC社製「セラスマート300」が保険適用となり、材料区分が、小臼歯用「CAD/CAM冠用材料(T)382点」と大臼歯用「CAD/CAM冠用材料(U)523点」に改編された。
治療の範囲も拡大され、これまで歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に限定した大臼歯へのCAD/CAM冠が「上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において下顎第一大臼歯に使用する場合」にも認められる。この場合は、技術料1200点+材料料523点=1723点となる(クラウン・ブリッジ維持管理料の対象)。
また、材料(U)を使用する際には、製品付属の使用材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理する(診療録に貼付する等)。記載要領としては、小臼歯の場合は「歯CAD」の項に点数・回数を記載し、大臼歯の場合は「その他」欄に「歯CAD(大)」と表示し、部位・点数・回数を記載する。なお、金属アレルギー患者の大臼歯に用いた場合は、従来通り、「適用」欄に紹介元保険医療機関名の記載が必要となる。
併せて、金属アレルギー患者の場合については、経過措置として、2018年3月31日までは、大臼歯に材料(T)が使用できる。
以上