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不記載でも一律に返戻せず
―雇用保険手続でのマイナンバー記載―

全国保険医新聞2018年4月25日号より)

 

 

  雇用保険の資格喪失届や育児休業給付支給申請など雇用保険関係の各種届出・申請について、全国のハローワークで「5月以降、マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします」と書かれたチラシが配布されている。
 厚労省は、不記載の書類を一律に返戻するとはしていない。マイナンバーを記載できない医療機関で雇用保険関連の手続が発生した場合には、対応に留意いただきたい。

 

 保団連は4月12日、関係団体や税理士ら専門家とともに厚労省雇用保険課へのヒアリングを実施した。厚労省は、不記載であればその理由を聞き、従業員からの提供を受けられないことによるものであれば書類を受理するとした。その場合、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と様式の備考欄等に記載するなど、理由を明記する対応が必要となる。

 

 チラシの配布とともに、厚労省やハローワークに対する怒りの声が全国で広がっている。国会でもこの問題が取り上げられ、加藤勝信厚労大臣は参院厚労委員会で「不記載により受理しないことはない」と答弁。そうした中、厚労省は1カ月足らずで4回にわたりチラシを改定し、大臣答弁の趣旨を追記する等の修正を行ってきた。現場の声を受けて、取り扱いを修正した形だ。

 

 そもそも、マイナンバー法は事業者にマイナンバーの取り扱いを義務付けず、施策への協力に努めるとするにとどめている。マイナンバー法が努力義務としていることについて、省令で記載を強制した上、申請の返戻など不利益な取り扱いをすることは許されない。
 保団連はマイナンバー記載を強要するかのような事業者へのアナウンスを改めさせるとともに、実際の現場となるハローワークに対し返戻を行わないよう求める要請を各協会に提起し、取り組みを進める。

以上