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歯科18年改定のポイント@
初診料の注1に係る施設基準と外来環

全国保険医新聞2018年7月15日号より)

 

 

 歯科の今次改定の内容をシリーズで解説する。今回は、院内感染防止対策に係る「初診料の注1」の施設基準を取り上げる。(16回連載)

 

カルテの略称

 院内感染防止対策を推進するとして基本診療料(初診料、再診料)に初診料の注1に係る施設基準が設けられた。
初診料の注1の届出をしない場合、診療録の略称は、初診または歯初診、再診又は歯再診のままとなるが、届出をすると、初診(注1)または歯初診(注1)、再診(注1)または歯再診(注1)となる。

 

経過措置期間

 9月30日までに院内感染防止対策の研修を受けて、滅菌対策等の内容と併せて届出を行うと、10月1日より適用となる。なお、研修の届出については、2019年3月31日までさらに経過措置期間があり、期間内に研修を受けて、別途、届出を行ってもよい。

 

算定点数

 新しい点数(初診料237点、再診料48点)は経過措置が設けられ、9月30日までは適用されない(10月1日から適用)。9月30日までは初診料234点、再診料45点を算定する。10月1日以降で届出をしない保険医療機関は、初診料226点、再診料41点を算定する。

 

研修の有効期限

 外来環を既に届出している保険医療機関で、受講した院内感染防止対策に係る研修の修了日が、4年以内であれば、初診料の注1に係る研修の再受講は必要ないが、4年を過ぎている場合は、改めて受講する必要がある。

 

研修受講のサイクル

 初診料の注1に係る施設基準は、届け出た月の翌月から4年間以内に再度の届出を行う。また、その期間中に1回以上、院内感染防止対策の研修を受講し、次回の届出の際に修了証を合わせて添付する。
今回初めて導入されたため、今回に限って、9月30日までに届け出た場合は、10月1日から4年間、10月1日以降に届け出た場合は、その翌月の1日から4年間が算定可能期間となる。

 

今後の再届出

 4年が経過する前に再度、研修を受講した場合、研修を受講した時点で再度届出を行っても差し支えない。その場合は、研修受講後の再届出を行った月の翌月から4年経過するまでに次の届出を行う。


施設基準

@ 口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な院内感染防止対策を講じていること
A 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること
B 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1人以上配置されていること
C 当該保険医療機関の見やすい場所に,院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること
D 年に1回、院内感染対策の実施状況などを、地方厚生(支)局長に報告していること

以上