被災者の一部負担金を免除
―10月末まで 窓口で申告あれば―
(全国保険医新聞2018年7月25日号より)
保険証なくても保険診療可能
厚労省は7月13日、豪雨被害にあった広島、岡山、愛媛など8府県の災害救助法の適用を受けた市町村で、住宅の全半壊、床上浸水等を申し出た被災者の医療費一部負担金の猶予(免除)を決めた。
医療費一部負担金の免除は、今年10月末まで。患者は罹災証明書等の提示がなくても医療機関の窓口で申告すれば免除を受けることができる。被災地以外で受診した場合も対象患者であれば免除される。受診医療機関は一部負担金も含めて全額を保険請求できる。
ただし、入院時食事療養費および入院時生活療養費は免除されない。
また、被災により被保険者証等を紛失した患者への診療は、加入している医療保険者が分かる情報等を確認すれば、保険診療とすることができる。
保団連は12日、首相と厚労大臣宛に緊急要望書を提出し、国の負担による被災者の医療費一部負担金および入院時の食事一部負担金の免除、国保料や後期高齢者医療制度保険料、社会保険料の免除等を求めていた。今回の決定は、この一部が実現したものだ。
災害救助法の対象地域や対象となる患者の要件等詳細は厚労省HPで確認のこと(厚生労働省:平成30年7月豪雨について)。
以上