歯科18年改定のポイント(13)
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▼ | 当初の計画に含まれている患者分:当初の予定の人数に応じた区分 |
▼ | 当初の計画に含まれていなかった患者分:当該患者の訪衛指を開始した時点における、当該建物で訪衛指を行う全患者数に応じた区分 |
(2)患者の体調不良等によるやむを得ないキャンセルにより、月の途中で単一建物居住者の人数が減少した場合は、当該月の当初の計画に基づいた当該建物の診療患者に応じた区分。
なお、人数が変更になった事由については、診療録及び診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する。
指導内容について
「口腔機能の回復もしくは維持に関する実地指導」が追加された。@口腔内の清掃(歯清含む)、A有床義歯の清掃指導、B口腔機能の回復、維持に関する指導のいずれかを行えば算定できる。
算定時期について
訪衛指の算定は、歯科訪問診療料の算定日から1カ月以内が原則だが、状態が安定していると歯科医師が判断した場合は、2カ月以内でも算定できることになった。
算定について
歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定している患者に対し、歯科訪問診療に同行し、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者の口腔衛生状態にあわせて、口腔清掃用具などにより歯面、舌、口腔粘膜などの専門的な口腔清掃、義歯清掃または機械的歯面清掃などの専門的口腔清掃処置を行った場合に、月1回に限り算定する。時間に関する要件はない。
併算定について
訪衛指との同日算定、機械的歯面清掃処置との同月算定はできない。また、居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日も当該処置は算定できない。
(歯科社保・審査対策部部員 大西正治)
以上