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歯科18年改定のポイント(13)
訪問歯科衛生指導料・在宅等療養患者専門的口腔衛生処置

全国保険医新聞2019年3月15日号より)

 

 

 歯科の今次改定の内容をシリーズで解説する。今回は、訪問歯科衛生指導料と在宅等療養患者専門的口腔衛生処置について取り上げる。(16回連載)

 

訪問歯科衛生指導料(訪衛指)

区分の変更について

 「単一建物診療患者の人数」に応じた区分に変更された。この考え方は、前回改定で医科点数表に導入され、今回、歯科関連では、訪衛指と介護報酬の居宅療養管理指導費(予防も含む)の2つに導入された。訪衛指では、同月内に同じ建物内で患者またはその家族等に対し、1対1で20分以上指導した場合に限り算定することになった。「1人の場合」360点、「2人以上9人以下の場合」218点、「10人以上の場合」300点、1人につき、月4回に限り算定する。

月途中で人数変更になった場合

(1)訪衛指を実施する当初の計画に含まれていない患者(当該建物に居住している患者)から、月の途中で歯科訪問診療の依頼があり、訪衛指が必要な患者が増加した場合

当初の計画に含まれている患者分:当初の予定の人数に応じた区分
当初の計画に含まれていなかった患者分:当該患者の訪衛指を開始した時点における、当該建物で訪衛指を行う全患者数に応じた区分


(2)患者の体調不良等によるやむを得ないキャンセルにより、月の途中で単一建物居住者の人数が減少した場合は、当該月の当初の計画に基づいた当該建物の診療患者に応じた区分。
なお、人数が変更になった事由については、診療録及び診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する。

指導内容について

 「口腔機能の回復もしくは維持に関する実地指導」が追加された。@口腔内の清掃(歯清含む)、A有床義歯の清掃指導、B口腔機能の回復、維持に関する指導のいずれかを行えば算定できる。

算定時期について

 訪衛指の算定は、歯科訪問診療料の算定日から1カ月以内が原則だが、状態が安定していると歯科医師が判断した場合は、2カ月以内でも算定できることになった。

 

在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛)

算定について

 歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定している患者に対し、歯科訪問診療に同行し、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者の口腔衛生状態にあわせて、口腔清掃用具などにより歯面、舌、口腔粘膜などの専門的な口腔清掃、義歯清掃または機械的歯面清掃などの専門的口腔清掃処置を行った場合に、月1回に限り算定する。時間に関する要件はない。

併算定について

 訪衛指との同日算定、機械的歯面清掃処置との同月算定はできない。また、居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日も当該処置は算定できない。

(歯科社保・審査対策部部員 大西正治)

以上