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オンライン服薬指導、都市部での実施に反対

全国保険医新聞2019年9月25日号より)

 

 厚労省は、オンライン服薬指導の対象拡大を盛り込んだ国家戦略特別区域法の改正省令案を示した。保団連は改正省令案に対し、「オンライン診療の拡大を後押しするものであり認められない」とする意見を提出した。

 

省令改正はビジネス拡大ありき

 国家戦略特区法の改正省令が施行されると「利用者又は薬局開設者の事情により、対面による服薬指導が困難な場合」でも要件を満たせば都市部でも実施可能となる。都市部でオンライン服薬指導が進み、オンライン診療の拡大を後押しすることになる。
保団連が提出した意見では、都市部のビジネスマンの「利便性」などを謳い文句としたオンライン診療の拡大を後押しするものであり、到底認められない」と指摘した。

 

服薬指導も対面が原則

 オンライン診療と同様にオンライン服薬指導も対面での実施を原則とし、地理的に薬局に行くことが困難な患者などに限定し、安全性が十分に確保された上で慎重に実施されるべきだ。

以上