厚労省は8月30日、消費税増税に伴う10月改定に関し、酸素価格(※)と酸素加算の取り扱い変更を告示した。変更となるのは▽10月1日からの酸素の価格▽酸素単価の上限額(表)▽届出時の計算式の3点となる。
10月以降の届出 単価算出に注意令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間及び令和2年度の酸素の価格を届出する場合、平成30年1月1日から令和元年9月30日までの間に購入した酸素の対価には、108分の110を乗じて得た額を算出して届出する必要があるので注意されたい。酸素価格についての詳しい解説は、当会発行『保険診療の手引』のP.974を参照されたい。 (※)酸素の単価は当該医療機関が前年に購入した酸素の対価(=支払額)を容積(リットル)で除して単価(1リットルあたりの価格)を算出するが、告示に定められた単価が上限となる。 以上 |