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医科歯科社保情報

酸素加算取り扱い変更
  ―消費税増税に対応

全国保険医新聞2019年10月5日号より)

 

 厚労省は8月30日、消費税増税に伴う10月改定に関し、酸素価格(※)と酸素加算の取り扱い変更を告示した。変更となるのは▽10月1日からの酸素の価格▽酸素単価の上限額(表)▽届出時の計算式の3点となる。
 10月1日からの酸素価格の変更では、平成30年1月1日から令和元年9月30日までの間に医療機関が購入した酸素の対価については、当該対価に108分の110を乗じて得た額となる。
 また、これに伴い上限単価も引き上げられる。令和元年9月30日までに届出しているものについては、各関係機関で処理される。

 

10月以降の届出 単価算出に注意

 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間及び令和2年度の酸素の価格を届出する場合、平成30年1月1日から令和元年9月30日までの間に購入した酸素の対価には、108分の110を乗じて得た額を算出して届出する必要があるので注意されたい。酸素価格についての詳しい解説は、当会発行『保険診療の手引』のP.974を参照されたい。

(※)酸素の単価は当該医療機関が前年に購入した酸素の対価(=支払額)を容積(リットル)で除して単価(1リットルあたりの価格)を算出するが、告示に定められた単価が上限となる。

以上