ご注意ください
データ提出加算要件化 経過措置が終了
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(全国保険医新聞2019年10月15日号より)
11月20日までに届出を
「データ提出開始届出書(様式40の5)」の提出を要する病院 |
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「許可病床数が50床未満又は保有する病棟が1のみ」の急性期一般入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1〜4を有する病院 |
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「許可病床数が200床以上で、療養病棟入院基本料1・2、回復期リハビリテーション病棟入院料5・6を有する病院」のうち、データ提出が要件となる病床の数が200床に満たない病院 |
「データ提出加算」の届出が要件となる入院料の経過措置に現在該当している病院は、遅くとも本年11月20日までに「データ提出開始届出書(様式40の5)」を提出して12月〜1月分の試行データを2月22日までに提出するとともに、来年1月〜3月まで本データを作成し、厚生局からデータ提出通知を受け取った上で3月末までに「データ提出加算に係る届出書(様式40の7)」を提出していなければならない。
対象病院は、表の通りである。なお、様式40の7の届出までに「A207診療録管理体制加算」の届出が必要であるので留意されたい(ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料のみの届出を行う病院は、診療録管理体制加算の施設基準を満たすだけでもよい)。
以上