|
がん等治療と仕事の両立へ、療養・就労両立支援指導料の対象拡大 |
(全国保険医新聞2019年12月15日号より)
厚労省は10月25日の中医協で「治療と仕事の両立支援」として、2018年改定で新設された「療養・就労両立支援指導料」(6月に1回に限る)について、要件組み換えと対象疾患拡大を提案した。
がん等の疾患を抱える患者にとって、仕事との両立は死活的な問題だ。そのため療養・就労両立支援指導料の充実が求められていた。だが現行の要件は、産業医との連携を必須としていることから、実際には労働者が50人未満の事業所が大半(50人未満は産業医の選任義務がない)であるため、産業医がいない場合は、事業所との連携の際、事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフが窓口となることもあり、その場合は算定ができないとして、改善を望む声が寄せられていた。また対象疾患もがんに限られているため、対象拡大も求められていた。
厚労省は治療と仕事の両立支援推進に向けて要件組み替えと対象疾患拡大に関して、以下3点を問題提起した。
@企業からの勤務情報の提供に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対し診療情報を提供した場合が評価の対象となり得る
A産業医が選任されていない事業所においても、労働者の健康に係る業務を担当する者が選任されている場合があり、治療と仕事の両立支援に関与する産業医以外の者が診療情報の提供先となり得る
Bがん、脳卒中、肝疾患及び難病については、治療と仕事の両立支援にあたり、特に留意すべき事項(治療や症状に応じ た配慮事項等)が示されている。
診療側、支払側とも提案に賛成しているため、要件緩和、対象拡大される方向だ。
以上