新型コロナ医療機関支援の概要
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表1 感染防止等支援金 | ||||||||||||
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表2 歯科感染拡大防止対策の取り組み例(※) | ||||||||||||
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支援金は院内での感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関にその費用を補助する。
感染拡大防止に取り組みながら地域で求められる医療を提供する医療機関等が対象で、医科・歯科診療所も対象となる(金額は表1)。
感染拡大防止対策の費用だけでなく、感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を継続するための費用も幅広く対象となる。ただし、従前から勤務している者や通常の医療の提供を行う者の人件費は対象外である。
厚労省の要綱では、感染拡大防止対策の取り組み例を示している(歯科については表2)。
対象となる物品等の例として、マスク等の衛生用品、消毒液、パーテーション等の他、口腔外バキューム、エアコンのクリーニングなども想定されるが、感染防止対策に資するものであることを説明できるようにしておく必要がある。
対象期間は4月1日から来年3月31日まで。既に発生した経費も4月1日に遡及して給付される。医療機関は見込み費用を概算で申請できる。事後に経費の領収書を提出し精算する。
表3 医療従事者等への慰労金 |
慰労金は、感染や重症化のリスクが高い中で、継続して医療を提供しなければならない医療従事者・職員への感謝・慰労を目的に、5万〜20万円が支給される。
支給金額は、その医療機関の役割と実際にコロナ感染症患者に診療等を行ったかによって異なる(表3)。
都道府県からコロナ対応の役割を設定されていない医療機関でも、その医療従事者・職員が、日常診療で患者と接している場合には、1人につき5万円支給される。
患者と接する医療従事者・職員で、対象期間中に延べ10日以上勤務していれば、コロナ感染患者と直接接触したかどうかに関わらず支給の対象となる。受付スタッフや事務職員も含まれる。非正規職員や派遣職員も、患者と接し、勤務日数の条件を満たせば支給が受けられる。
対象期間は、「その都道府県でコロナ感染症患者の1例目が発生した日」または「その医療機関でコロナ感染症患者を受け入れた日」のいずれか早い日から6月30日までの間。感染患者が確認されていない岩手県は県が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降が対象期間となる。各医療機関が、所属の医療従事者・職員の申請を取りまとめて、都道府県に申請する。
申請・給付の詳細は未定。支給の時期について厚労省は、8月末から9月を目指すとしている。
コロナ病床確保支援として保団連は、設備、資材、人員体制の確保、診療報酬引き上げ、感染防護具等の確保、空床確保補助等を要望してきたが2次補正で措置された。
病棟単位でコロナ患者を受け入れる「重点医療機関」、個室化した病床単位でコロナ疑い患者を受け入れる「協力医療機関」について、空床確保の補助単価が大幅に引き上げられた(表4)。個室化に伴い休止となった病床にも補助対象が拡大された。
また、第1波に直面し病床が逼迫する中、重点医療機関や協力医療機関に該当しない一般の医療機関でも、コロナ疑い患者受け入れ病床を確保してきた。中等症以上の患者を受け入れ、酸素投与及び呼吸モニタリングなどが可能な病床を確保した医療機関への補助単価が引き上げられた。
いずれの医療機関も4月1日に遡及して拡充された補助が適用される。この他、院内感染により専用病棟となった医療機関は「重点医療機関」とみなし、遡及して補助対象とされた。
表5 空床確保補助の概要 |
以上