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医科:かかりつけ医機能 |
(全国保険医新聞2020年7月5日号より)
保団連は、地域医療の打開に向けて診療報酬の引き上げや適正な評価を求めている。2020年診療報酬改定の不合理改善などをシリーズで解説する。
かかりつけ医機能に関する評価は、2014年改定の地域包括診療料、同診療加算の新設を皮切りに、16年には認知症地域包括診療料、同診療加算、小児かかりつけ診療料が新設された。18年改定では、地域包括診療料等の初診の加算として機能強化加算が追加されるなど重点的に評価されてきた。
18年改定では、同加算の施設基準に掲げる地域包括診療料、同診療加算や在宅時(施設入居時等)医学総合管理料(在宅療養支援診療所・病院の場合のみ)等の算定を以て、「かかりつけ医機能」と定義され、20年改定では、同機能を有する医療機関との情報連携を評価する診療情報提供料Vが新設され、「かかりつけ医」機能を持つ医療機関と他の医療機関の連携推進のための環境整備が進められている。
厚労省は、「かかりつけ医」に、「緩やかなゲートキーパー」としての役割を求めている。保団連は、患者のフリーアクセスを阻害する政策へ懸念を示してきた。厚労省が掲げる方向性での同機能の推進は容認できない旨を主張している。
「かかりつけ」医は本来、地域の患者・家族が主体的に選択するものだ。
地域の慢性疾患を持つ個々の患者や小児の状況を熟知し、全人的な医療を提供する医療機関・医師の一層の評価は重要だが、診療報酬加算等による画一的な評価で一方的に押し付けるべきではない。
保団連は、地域医療に尽力する医療機関・医師を大いに支援すべく、そもそもの基本診療料の大幅引き上げ要求と併せて、患者・国民の要望に応えている医療機関への評価についてあらためて議論していく。
以上