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医科:婦人科特定疾患治療管理料 |
(全国保険医新聞2020年8月25日号より)
保団連は、地域医療の打開に向けて診療報酬の引き上げや適正な評価を求めている。20年改定の不合理改善などシリーズで解説する。
今次改定で、婦人科特定疾患治療管理料が新設された。
同管理料は婦人科または産婦人科を標榜し、施設基準の届出を行った医療機関で、子宮内膜症や子宮筋腫等の器質性月経困難症患者でホルモン剤を投与する外来患者への継続的な治療管理を評価したものだ。
保団連は従前より婦人科系疾患への評価の必要性を訴え、特定疾患療養管理料の対象とすべきとの方針で改善要求を実施してきた。
同管理料の新設は、婦人科・産婦人科を直接評価する点数項目が新設されたという点で一定評価できる内容だ。
しかしながら、同管理料は現状、3月に1回の算定に限られ、点数も250点と決して十分な水準ではない。
また、管理料の算定に当たっては国又は医療関係団体が実施する通算6時間以上の「器質性月経困難症の治療に係る適切な研修」の修了が求められるなど、点数算定に当たってのハードルが高いとの声も会員から寄せられている。
保団連は引き続き各協会から寄せられた声を踏まえ、2022年診療報酬改善要求として取りまとめたうえで、より会員医療機関の要求に沿った要件となるよう、改善を強く求めていく。
以上