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医科社保情報

施設基準特例を延長

全国保険医新聞2020年9月5日号より)

 

  厚労省は4月段階で新型コロナ患者を受け入れた医療機関等は、▽定数超過入院▽月平均夜勤時間数▽看護配置▽DPC病院参加基準▽平均在院日数▽重症度、医療・看護必要度▽在宅復帰率▽医療区分2又は3の患者割合等の変更届出を不要とする臨時取り扱いを示している。
 8月19日の中医協総会では、新型コロナ患者を受け入れていない医療機関も、患者の受診状況等が大きく変動しているため、都道府県レベルの「緊急事態宣言」が出された場合、全都道府県の全医療機関について、宣言が出された月の実績を他の月の平均値に置き替える等の「臨時的取り扱い」が提案された。
 また、9月末までの経過措置である重症度、医療・看護必要度や回復期リハ病棟入院料1・3の実績指数、地域包括ケア病棟入院料の診療実績について、来年3月末まで経過措置を延長する提案も提案されたが、健保連代表委員は経過措置延長に強く反対し、会長預かりとなった。
 これを受けて保団連は、8月24日に経過措置の延長と新型コロナ患者の受け入れの有無に限らず、コロナ禍の期間については、「緊急事態宣言」の有無にかかわらず、特例措置を実施するよう国に要請した。8月31日、9月1日に出された事務連絡では、予定通り経過措置の延長と施設基準の「臨時的取り扱い」が示された。一方、新型コロナ患者等を受け入れていない医療機関の臨時的取り扱いは、「緊急事態宣言」の月に限られた。 
 コロナ禍で患者が激減し経営が逼迫する中、適用期間の拡大は不可欠だ。保団連は経過措置のさらなる延期を求めていく。

以上

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