新型コロナウイルス感染拡大防止や診療体制確保を目的とした補助金の対象範囲について、厚労省は、保団連に対し、日常診療に係る経費も幅広く補助対象となり得ると回答した。対象経費が明確でなく、保団連は補助金の各都道府県での差異解消などを求めていた。
第2次補正予算に医療機関支援として盛り込まれた感染拡大防止等の補助金の対象について、厚労省医政局の担当課は、保団連の照会に対し、パンフレットや事務連絡などで公表されているものに加え、日常診療業務に係る経費も幅広く対象となり得ると回答した。補助金は医科・歯科・薬局が給付対象。
人件費や診療報酬対応経費は対象外補助対象とならない経費として▽従前から勤務している者の人件費、通常の医療の提供を行う者の人件費▽日常診療に要する医薬品費、材料費のうち、直接診療報酬等を請求できるもの▽日常診療に要する検査外注費のうち、直接診療報酬等を請求できるもの▽工事費(修繕費とならないもの)▽支払利息▽減価償却費―があり注意が必要だ。
感染対策で経費増 11月15日時点の交付実績は、予算額(2589億円)に対し、執行額が5分の1(4万8,322件・約552億円)に留まる。新型コロナの感染防止対策などで医療機関では経費が増加しているが「補助金」対象備品が具体的に明らかにされておらず「実際に給付されるのか不安」などの懸念から申請件数が伸びていない。
要請により明確化保団連は、厚労省に補助金の対象経費を幅広く認めること、都道府県での差異解消や対象経費の具体的な品目の例示などを求めてきた。今回、対象経費が明確化された。未申請の方は、上限額満額まで受給できるよう対象経費は多めに申請することをお願いしたい。 以上 |
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