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電子レセ「摘要」欄記載
コード入力不備の返戻に注意
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(全国保険医新聞2020年12月15日号より)
電子請求を行っている医療機関では、レセプト「摘要」欄記載について、厚労省が定める9桁のコードを入力することとなっている。今後は運用の徹底がはかられ、使用しているレセコンで適切にコード選択・入力しないと返戻されるため、電子請求を行っている医療機関は注意が必要だ。
厚労省は診療報酬改定に際し、「『診療報酬明細書等の記載要領等について』等の一部改正について」との名称の記載要領通知を発出し、「摘要」欄の記載方法も定めている。同通知では、「摘要」欄記載でコードを入力する項目も別表で示している。
レセコンは基本的にコード入力に対応しているが、使用しているレセコンがフリーコメント入力、コード入力のどちらも可能な場合、コード選択せずにフリーコメント入力すると不備として原則返戻となる。
関連通知は、保団連ホームページの「2020年度診療報酬改定特集」の「関係法令等」のページでも確認できる。
P重防について疑義解釈
11月24日に疑義解釈通知(その44)が出され、歯周病重症化予防治療(P重防)に係る2つの疑義解釈が示された。
内容は、P重防を算定する際の歯数について、▼乳歯は歯数に含めないこと、ただし、▼後継永久歯がない場合はその乳歯を歯数に含めることの2点となる。
なお、後継永久歯のない乳歯を歯数に含める場合は、算定区分と傷病名欄の記載との整合性を確保するため、歯周病検査の場合と同様に「摘要」欄記載が必要となる。電子レセの選択コードは設定されていないため、フリーコメントで「永久歯代行」とだけ記載する。
以上