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新型コロナ臨時対応
6歳未満の外来に特例加算

全国保険医新聞2021年1月5・15日号より)

 

 厚労省は12月15日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)を発出した。新たな特例措置として、6歳未満の乳幼児の外来診療等に対する「乳幼児感染予防策加算」医科100点、歯科55点をそれぞれ初・再診料等の算定と同時に加算できることとした(表)他、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院支援として、これまで特例として算定できるとされていた「二類感染症患者入院診療加算」250点を750点に引き上げた。この特例は12月15日診療分から適用され、当面、2021(令和3)年9月末までとなる。
 乳幼児感染予防策加算については、初・再診料に加え医科では「小児科外来診療料」や「小児かかりつけ診療料」を算定した場合であっても算定できる。
 算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ることが必要な他、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合には、算定できないこととされた。
 中医協では、小児の外来診療について、成人と比較して親や医療従事者と濃厚接触しやすく、感染経路が非常に多いことが指摘されていた。また、小児からの訴えの聴取等が困難であり、全ての診療において感染対策が必要とされた。

 

二類感染症患者入院診療加算を引き上げ

 二類感染症患者入院診療加算の算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明することが必要な他、転院先で再発がなくても、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、レセプト摘要欄に記載すれば算定できる。また、算定できる病棟については、現時点で制限を設けていない。
 4月に出された臨時的な取扱いで、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず算定できるとされていたが、更に防護具の着脱等で時間や手間がかかる点を評価した。回復者からの感染再燃リスクを考慮し、感染防止対策が必要と判断した。

以上

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