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感染防止補助金申請始まる 4月以降の経費が対象

全国保険医新聞2021年4月25日号

 

 厚労省は「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(以下、令和3年度「補助金」)の制度を示した。令和2年度分(2月28日締切分)の申請に間に合わなかった医療機関が対象となる。制度概要は以下の通り。

 

補助金額:

・診療・検査医療機関(仮称)は100万円(令和3年9月30日まで継続していることが要件)
・無床診療所(医科・歯科)は25万円
・病院・有床診療所(医科・歯科)25万円+5万円×許可病床数

対象となる経費の期間:令和3年4月1日〜令和3年9月30日

対象経費:令和2年度感染防止「補助金」と同様に人件費以外の幅広い経費が対象

申請書の提出:令和3年9月30日(当日消印有効)まで

提出先(郵送):〒119-0397 銀座郵便局留 厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当

申請の方法:申請する経費支出が、@「すべて終わっている場合」に申請する方法と、A「終わっていない場合」に申請する方法の2種類がある。Aの場合には、事後に事業実績報告が必要となる。

問い合わせ:厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
 ・電話:0120-336-933(平日9時半〜18時)
 ・申請書類等は厚労省ホームページ「『令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金』について

「令和2年分」実績報告は 交付決定通知書が来てから

 2月28日までに申請した令和2年度分の「補助金」の実績報告の期日は、事実上延長されることとなった。まだ交付決定通知書が届いていない医療機関では、交付決定通知書が届き次第、記載されている実績報告期日を確認し、実績報告を行うようにご留意いただきたい。
 当初、「実績報告」は「事業(支出)が終わった日から1ヶ月以内又は令和3年4月10日のいずれか早い日まで」とされていた。しかし、実績報告期日の直前になっても交付決定通知書が届かない事例が多発し、保険医協会・医会、保団連から期日延長を要望していた。厚労省は、交付決定日が4月1日以降になった場合、実績報告は交付決定通知書で別途指定する期限まででよいこととした。

以上

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