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令和3年度感染防止補助金
令和2年度補助金の未申請者が対象

全国保険医新聞2021年5月5・15日号

 

 厚労省は「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(以下、令和3年度「補助金」)の制度を示した。令和2年度分(2月28日締切分)の申請に間に合わなかった医療機関が対象となる。制度概要は以下の通り。

 

(補助金額)

診療・検査医療機関(仮称)は100万円(令和3年9月30日まで継続していることが要件)
無床診療所(医科・歯科)は25万円
病院・有床診療所(医科・歯科)25万円+5万円×許可病床数
薬局・助産所・訪問看護事業所(みなし含む)20万円(※)

(対象となる経費の期間)

令和3年4月1日〜令和3年9月30日

(対象経費)

令和2年度感染防止「補助金」と同様に人件費以外の幅広い経費が対象

(締め切り)

令和3年9月30日(当日消印有効)
 申請書類等は厚労省ホームページ「『令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金』について」から

(提出先・郵送)

〒119-0397 銀座郵便局留
 厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当

(申請方法)

 申請する経費支出が、@「すべて終わっている場合」に申請する方法と、A「終わっていない場合」に申請する方法の2種類がある。Aの場合には、事後に事業実績報告が必要となる。

(問い合わせ)

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9時半〜18時)

※みなし訪問看護事業所の取扱い

 令和3年4月〜9月末までに訪問看護事業を実施した医療機関は、医療機関としての申請とは別にみなし訪問看護事業所として当該経費の申請が可能となる。補助金申請用紙のコード名が医療機関コードと重複することになるため、申請書別紙の「施設類型」欄で「訪問看護事業所」を選択することが必要。また、「みなし訪問看護事業所分」の申請である旨を付記した「添書」を同封し提出する(手書きでも可)。診療所分と訪問看護事業者分を同封して送付も可能。

以上

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