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コロナ特例の新設点数
手書き請求時の略称

全国保険医新聞2021年5月5・15日号より)

 

 4月21日に発出された事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)」で、コロナ特例として新設された点数について、手書き請求をする場合にレセプトで使用できる略称が示された。
 事務連絡は、請求の頻度も多い基本診療料への加算である「乳幼児感染予防策加算」、「感染症対策実施加算」について、手書き請求時の事務負担の軽減を目的に示したもの。
 保団連は、4月12日に「『感染症対策実施加算』などの新型コロナへの特例対応について、レセプト記載の方法等をすべての保険医療機関に周知を求める」要望書を厚労省に提出していた。内容は、▼新型コロナ特例として新設された点数に係るレセプト記載等について、すべての保険医療機関に情報が伝わるよう、通知にて周知すること▼新設点数については、手書き請求の保険医療機関の請求実務の負担軽減を勘案し、略称を示すことである。なお、略称が示されない場合は、初・再診料等に当該点数を足して表記することを認めることの2点を要望。今回の事務連絡で要望が一部実現した。

以上

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