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被扶養者「収入」算定せず コロナワクチン接種の報酬

全国保険医新聞2021年6月25日号

 

 厚労省は、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、被扶養者)の収入確認の際、収入に算定しないこととした。

 原則として年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は健康保険の被扶養者となる(同一世帯に属している場合)。
 今回の特例措置では、ワクチン接種業務の報酬は、年間収入が130万円未満であるか否かの判定のみではなく、被保険者の年間収入との比較においても「収入」認定しないこととした。ただし、税や会社の扶養手当(家族手当)の計算においては適用されない。

対象者

 ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポート含)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職(医師、歯科医師、看護師、准看護師など)が対象となる。

対象となる収入

 対象となる収入は、2021年4月〜22年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金である。

手続きの方法

 ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市区町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」(※)(厚労省HP内よりダウンロード)の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出する。被保険者の資格確認のタイミングや通常求められる書類などは各保険者でさまざまであるため、個別の被扶養者認定や手続きに関するご相談は、被扶養者の加入する保険者に確認のこと。

以上

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