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介護施設入所者もレムデシビル算定が可能に
京都協会・保団連の要望が実現

全国保険医新聞2022年2月15日号より)

 

 介護施設で抗ウイルス薬の投与が必要な新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合は、治療体制の整った病院に転院するなどして入院治療を行うべきである。
 しかし、オミクロン株の感染爆発により病院への搬送が困難な状況が生じており、介護施設ではコロナ患者への対応を余儀なくされている。
 これまで介護施設入所者に抗ウイルス剤のレムデシビル(ベクルリー点滴静注用100ミリグラム)を投与しようとしても、1回の治療(5日間)で38万円にもなる薬剤の費用が、別に算定できない扱いとなっていた。
 これについて1月28日に京都協会から相談があり、保団連から田村智子参院議員(共産)に状況を説明し、改善を要請したところ、直ちに田村議員が厚労省に改善を要望。同日付で出された事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)」で、1月28日以降は介護施設入所者についても、併設医療機関または併設医療機関以外の医師がレムデシビルを投与した場合に、医療保険で算定できることが示された。
 なお、B型・C型肝炎、HIV等の抗ウイルス剤と同様に、注射の手技料は算定できない扱いである。通知本文は、下記を参照いただきたい。
 コロナ対策ページ

以上

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