【こんな制度つかえます!】
ひとり親・寡婦は確定申告などで住民税非課税になる場合も
(全国保険医新聞2022年5月5・15日号より)
「知っトクパンフ」に掲載した制度を解説します。「こんな制度が使えますよ!」と困っている患者さんに紹介してみてください。
「ひとり親・寡婦」は前年の所得が135万円以下であれば、住民税が非課税になります。135万円を超える場合は、非課税にはなりませんが、税金や保険料が低くなります。税法上「ひとり親・寡婦」となる人は表の通りです。該当する人は、確定申告または年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で手続きします。申告を忘れた人は、市区町村役場や税務署に相談してください。
税法上「ひとり親・寡婦」となる人
ひとり親となる人
婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない人で、子どもを扶養している人
「寡婦」(女性)となる人
以下のいずれかに当てはまる人
@夫と死別または生死が明らかでない人
A夫と離婚した人で、親族(子以外)を扶養している人
※事実婚の夫・妻がいる人は該当しない
※所得500万円以下に限る
以上