【歯科】保団連の要望を一定反映B
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(1) |
補綴時診断料の算定単位が「1口腔につき」から、「1装置につき」に変更された。同一初診内でも装置ごとに複数回の算定が可能となった。 |
(2) |
テンポラリークラウンの算定時期が、「歯冠形成を算定した日から」が、「当該歯に係る処置などを開始した日から」に変更された。 |
(3) |
リテイナーの算定時期が、「歯冠形成を算定した日から」が「当該歯に係る処置などを開始した日から」に変更された。 |
(4) |
前歯までに限られていたレジン前装金属冠の適応が、ブリッジの支台歯となる第一小臼歯まで拡大された。 |
(5) |
CAD/CAM冠は、適応が小臼歯から大臼歯まで拡大された。大臼歯については、歯科用金属を起因とする金属アレルギーの患者に限り、医科医療機関との連携のうえ、診療情報提供(診療情報提料の様式に準ずるもの)を受けた場合に算定可となった。補管の対象から除かれる。 |
(6) |
硬質レジンジャケット冠は、適応拡大され、臼歯部(小臼歯・大臼歯)について、歯科用金属を起因とする金属アレルギーの患者に限り、医科医療機関との連携のうえ、診療情報提供(診療情報提料の様式に準ずるもの)を受けた場合に算定可となった。補管の対象から除かれる。 |
手術 |
口蓋隆起形成術および下顎隆起形成術における義歯作製要件以外の算定要件の緩和 |
欠損補綴 |
補綴時診断料の算定単位の緩和 |
テンポラリークラウンの算定時期の見直し |
リテイナーの算定時期の見直し |
ブリッジの支台歯となる第一小臼歯へのレジン前装金属冠の適応拡大 |
歯科用金属アレルギーを有する患者に対するCAD/CAM冠、硬質レジンジャケット冠の適応拡大 |
以上