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診療情報提供料
―実態に即した算定要件に |
(全国保険医新聞2019年10月15日号より)
2020年診療報酬改定に向けた保団連要求を紹介する。保団連は今年6月に要求をまとめ、8月8日には厚労省要請を実施するなど、取り組みを進めている。
医療機関同士での連携推進が求められる中、診療情報提供料(T)の算定要件は、多くの不合理を抱えている。例えば、患者を同じ医療機関の異なる複数の診療科に紹介する場合、文書の作成は診療科ごとに行う必要があるが、その評価は同一医療機関単位で月1回の評価として包括される。
また、現状では、患者が県外等へ転居する場合など、紹介先医療機関を特定せずに文書を作成する場合は算定できないため、実態として多くの医療機関では無償で文書を作成している。
さらに、歯科医療機関との連携を評価した「歯科医療機関連携加算」でも、紹介元の医療機関は「在支診か在支病」でなければならず、加えて紹介先の医療機関が介護保険の居宅療養管理指導料を算定する場合は、同加算の算定ができない。
保団連はこうした不合理を踏まえ、診療情報提供料の算定につき、紹介した診療科ごとに、紹介先が未定の場合でも算定可とすること、歯科医療機関連携加算の算定に関して、紹介元、紹介先医療機関に求められるさまざまな要件の廃止を求めている。
以上