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診療報酬―保団連の視点

診療報酬情報共有料、歯科衛生士評価

全国保険医新聞2019年11月5日号より)

 

 2020年診療報酬改定に向けた保団連要求を紹介する。保団連は今年6月に要求をまとめ、8月8日には厚労省要請を実施するなど、取り組みを進めている。

医科・歯科 ― 診療報酬情報共有料算定対象拡大を

 診療情報連携共有料は、歯科医療機関から医科医療機関へ患者の検査結果や投薬内容等の情報を求めた場合や、その求めに応じ医科医療機関から歯科医療機関に診療情報を提供した場合に、3月に1回算定することができる点数である。
 保団連では、医科歯科連携をより迅速・円滑に推進するために、医科歯科双方に適用することや所定点数の引き上げ、メールやファクス等の文書以外での提供方法も認めることなどを要求している。 また、自院で診療していた患者が緊急で他院に入院した場合等に、入院後に入院先医療機関から診療情報を求められる場合など、医療機関間の情報共有により、質の高い診療が行われるようにするため、医科医療機関相互などの「情報提供、確認」でも算定可能にするべきである。「3月に1回」という算定制限については、医療機関間の連携を妨げる要因となっており、診療情報提供料と同じく「月1回」とすることを求めている。

歯科―歯科衛生士評価の改善を

 歯科の施設基準では、か強診など体制を評価した項目の他、総合医療管理加算など医学管理の項目で歯科衛生士の配置が要件化されている。歯科衛生士の就業状況は地域差があり、医療機関は雇用したくとも雇用できないのが実態である。特に、有病高齢者の割合が高い過疎地域などでは歯科衛生士の確保がより困難だ。
 保団連は、医療連携など、地域の実情に応じた工夫がされていても歯科衛生士の配置が適わないことで届出ができない状況を解消すべく、歯科衛生士の人員配置要件の代替基準(例えば、情Tまたは情共など医科との連携を示す算定実績に代えるなど)を求めている。
 また、総合医療管理加算は、医科との定期的な連携を通じて歯科医師が総合的な医学管理下で診療を行うことが評価内容であり、人員要件とでは不整合が生じていることから見直しを求めている。
 歯科衛生士の評価方法については、施設基準における人員配置要件として評価するのではなく、外来診療や在宅診療などでの診療補助に係る技術として評価することを求めている。

以上