厚労省から示される「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」などのポイントの要旨を掲載する。保団連ホームページの「新型コロナウイルス感染症対策特集」でも情報提供している。本号発行以降も随時情報が更新されているため、上記ホームページで情報をご確認いただきたい。
@ 入院外における一般の患者の取り扱いの特例慢性疾患等を有する患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、電話等再診料又は外来診療料と処方箋料が算定できる。また院内処方の場合は電話等再診料などの他に、調剤料、処方料、調剤技術基本料が算定できる。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に電話等による旨及び当該診療日を記載する。また、診療録への記載については、電話等再診料の規定に基づいて対応する。
A @を前提に、発症が容易に予測される症状の変化に対する処方についての取扱い 既に診断され治療中の慢性疾患等を有する患者で、当該患者の原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方することは可能であるとの取扱いが示された(3月19日事務連絡)。
B @を前提に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できる場合 過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できる取扱いが示された(3月12日事務連絡)。 以上 |