発熱外来補助金 厚労省がQ&A
(全国保険医新聞2020年10月15日号より10/19一部修正)
厚労省の健康局結核感染症課は9月29日に発熱外来設置補助金に関するQ&A(第1版)を示した。概要を紹介する。制度の詳細やQ&A全文は厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」の9月4日、9月15日、10月2日付け資料をご参照いただきたい。
Q1 |
都道府県の指定数に上限はあるか。 |
A1 |
上限数はない |
Q2 |
11月以降も指定できるか。 |
A2 |
11月以降も都道府県の指定はできる。 |
Q3 |
検査を地域外来検査センター等に依頼する医療機関も指定や補助が受けられるか。 |
A3 |
地域外来・検査センター等と連携体制を確保し検査を委託する場合でも発熱患者等専用の診察室を設け診療を行う医療機関は指定・補助の対象となる。 |
Q4 |
発熱外来に他の患者が来院した場合は |
A4 |
基本的には指定の要件が満たさなくなるが、急患等やむを得ない場合は例外的に認める。なお、他の疾患等の患者を想定患者数(当該日の基準患者数)から差し引く。 |
Q5 |
発熱外来を確保した時間帯に同一の医師が別の診察室で他の疾患患者を診療した場合は |
A5 |
可能だが、他の疾患等の患者数に2分の1を乗じた人数を補助金算定の想定患者数(当該日の基準患者数)から差し引く。 |
訂正:10月5日号3面に診療・検査医療機関(仮称)の指定要件として「行政検査の委託契約を行っている」と記載したが、委託契約は検査を行う場合のみ必要となる。
【発熱外来補助金概要】
・体制確保料 13,447円×〔(想定患者数(基準患者数)―実際の患者数(受入患者数))〕
・想定患者数(基準患者数)は1日20人が上限
・自院のかかりつけ患者等のみを受け入れる場合は上限5人
・受入患者数が0人の場合は月の補助額は2分1に減額 |
以上