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※全国保険医団体連合会では、5月19日に下記の要望書を安倍総理、塩崎厚生労働大臣、麻生財務大臣及び河野防災担当大臣宛に送付いたしました。


平成28年熊本地震被災者への医療・介護などの
確保に関する緊急要望書(その3)

2016年5月19日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

 

 平成28年(2016年)熊本地震の甚大な被害からの復旧などに対する貴職のご尽力に、敬意を表します。
 さて、被災された方々の生命と健康を守るための医療支援等につきましては、すでに一部対応がされていますが、まだまだ不十分な点も少なくありません。
また、被災地域の医療体制等の早急な復旧・復興は、緊急・不可欠の課題です。
 当会は、医師、歯科医師10万5千人の団体として、4月19日(その1)28日(その2)にも表記内容につきまして緊急要望をしましたが、その後の状況も踏まえて、改めて緊急要望書を提出いたします。財源措置を含め、下記事項実現に向けた早急の対応をお願いいたします。

1.

被災者の医療費一部負担金・保険料免除について

(1)

医療保険の種別を問わず、被災者の医療費一部負担金・保険料免除を国の負担で実施してください。

(2)

7月末としている免除対象期間を早急に延長してください。

(3)

免除対象の「主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合」については、少なくとも東日本大震災時で対象とした「罹災により1ヶ月以上の治療が必要な状態」を含むことを早急に明示してください。

(4)

医療費一部負担だけでなく、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額についても免除としてください。

(5)

被災地では相次ぐ余震に対する不安等から、全半壊等に至らなくても車中泊やテント暮らしの人も少なくありません。こうしたことから、一部損壊等も免除対象としてください。

(6)

熊本県内の市町村国保の被保険者については、当面資格証明書の交付を止め、正規の被保険者証を交付してください。

(7)

免除等の取り扱いは厚生労働省ホームページに掲載されていますが、被災地では未だ十分な周知が行われておりません。早急に下記の対応を行ってください。

@

被災地においては、説明文書の張り出し・配布や、拡声器、マスコミ等で広報するとともに、県外医療機関においても同様に免除等が取り扱われることについて十分周知するなど、あらゆる手段を通じて遺漏のないようにしてください。

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政府等の広報が遅れたために、免除対象者でありながら医療機関等の窓口で一部負担金を払っている例もある。償還払いの手続きを簡素化し周知してください。

2.

被災者の介護保険の保険料および利用料、障害福祉サービスの利用料負担の免除および減免措置についても上記1と同様にしてください。なお、食費・居住費の自己負担分についても免除対象としてください。

3.

被災地域の医療保険者、介護保険者等に対する特別な財政援助措置を講じてください。

4.

上下水道など、ライフラインの復旧に全力を挙げてください。

5.

避難所において新たな病気を発生させないために、医療機関に準じての感染対策―うがい、手洗いの励行などの対策―を講じてください。そのために、うがい薬、手洗い用薬、マスクなどを常備してください。避難所に必要な数の仮設トイレを設置し、被災者に十分な量の栄養のある食事を提供してください。またプライバシーの確保、福祉避難所整備など障害者対策の確保を行ってください。

6.

車中泊避難者やテント泊避難者の実態把握と緊急対応を実施してください。

7.

仮設住宅、借り上げ住宅、復興住宅の整備に全力をあげてください。

8.

被災者に対する各種ワクチン接種は、無料で実施できるようにしてください。また「心のケア」など長期的な見通しにたった継続的な医療支援を行ってください。高齢者、病弱者などが適切な医療・療養が確保できるよう、被災地以外での場所の確保を含む、受け入れ体制について行政が責任を持って行ってください。

9.

地域住民の生命と健康を守る立場から、公的・民間問わず全ての被災医療機関、被災介護事業所、被災福祉施設の復旧支援に向け、補助金制度の拡充及び無利子融資制度の創設を行ってください。

(1)

医療施設等災害復旧費補助金の内容等が被災医療機関に十分に周知されないまま、申請期限が終了しようとしています。補助金対象となる被災医療機関等が漏れなく申請できるよう十分なサポートを行い、申請期限を延長してください。

(2)

医療施設等災害復旧費補助金を拡大し、全ての民間医療機関を対象にしてください。補助金を増額してください。

(3)

社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助の対象を拡大し、全ての介護・福祉施設等を対象としてください。補助金を増額してください。

(4)

公的、民間問わず被災した医療機関および介護施設・福祉施設の復旧・再建にむけ、無利子かつ長期の返済猶予の緊急融資制度を創設し、ただちに実施してください。

(5)

被災した入院・入所施設から他の入院・入所施設に患者を移送させた後に、当該施設が復旧したため、患者・利用者を再度移送させた場合の費用については、患者・利用者や施設負担とならないよう必要な手立てを取ってください。

以上