【歯科技工所アンケートを読む】第1回 長時間労働
保団連は昨年、歯科技工所アンケートを実施した。全歯科技工所の約12%にあたる2,454件から回答を得た。国内でこれ程の規模の歯科技工所調査は前例がないと思われる。17項目の質問と自由意見欄からなり意見の記入は1,266件に及んでいる。2016年衛生行政報告例では歯科技工所数2万906件。この内ワンマンラボと言われる一人経営の歯科技工所は1万6,091件と約77%を占めている。回答もワンマンラボからが多い。
過労死レベルが半数近く 1日8時間、月25日を基本的労働日(週休1日)とすると、過労死レベルと言われる1カ月80時間以上残業に達する一週間の労働時間は48+19.2時間=67.2時間だ。近い区分で言うと71時間以上の区分で少なくとも約47.5%の歯科技工士が過労死レベルで仕事をしている。月200時間以上に達するのは、週48+48時間=96時間、近い区分では101時間以上の区分だ。少なくとも10.2%いることがわかる。 ※1988年厚生省告示165号において歯科点数表の「歯冠修復及び欠損補綴」通則5に「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である」とした。その後「外部委託をするに当たって個々の当事者を拘束するものではない」との疑義解釈が出され、実際の運用は当事者間の話し合いに委ねられている。 以上 |