レセプト摘要欄の記載方法が変更 ―2018年10月診療分よりコード記録義務化
診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧ページへ 平成30年度診療報酬改定に伴いレセプト摘要欄の記載要領が変更されました(通知[PDF:2,642KB])。電子請求を行っている場合、10月診療分より医科、歯科ともに、別表T「診療報酬明細書の摘要欄への記載事項等一覧」の「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、該当するコードを選択することが義務化されます。 医科、別紙Tからの抜粋を示します。
例えば、在宅自己注射指導管理料の注入器用注射針加算(1型糖尿病、血友病患者又はこれに準ずる患者)(200点) について、これまでは特に摘要欄の記載は求められませんでしたが、10月診療分からは「ア糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合」か、「イ血友病で自己注射が必要な場合」のいずれかを選択することになります。
前者を選択した場合には、対応する「レセプト電算処理システム用コード」820100120が電子レセプトに記録されます。
歯科についても同様で、対象となる診療行為について「左記コードによるレセプト表示文言」から選択して「レセプト電算処理システム用コード」を記録します。
コード記録の義務化は3月に通知され、半年間の猶予期間が設けられました。レセコンは対応済みと思われますが、メーカーによってシステムに差があり、実際に入力をする事務職員の理解度によってミスが生じる可能性もあります。医療機関全体で確認をすることが必要です。
全国保険医団体連合会では、10月請求分以降でコード不記載があっても一律に返戻することがないよう厚生労働省保険局、社会保険診療報酬支払基金理事長及び国民健康保険中央会会長に要望を行いました。(9/20要請書)。審査支払機関からは「一律に返戻はしない。医療機関に対し周知していく」との口頭回答がありました(10/5号「レセプト「摘要」欄記載のコード化 柔軟対応を厚労省に要請」)。 以上 |
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