○平成23年3月11日事務連絡(社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害福祉課、精神・障害保健課)
○平成23年3月11日事務連絡(雇用均等・児童家庭局総務課課長補佐、社会・援護局総務課災害救助対策室長補佐、同局福祉基盤課長補佐、同局障害保険福祉部障害福祉課長補佐、老健局総務課課長補佐)
「高齢者、障害者等の要援護者の緊急的対応について」
避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者について、旅館、ホテル等の避難所としての活用や緊急的措置として社会福祉施設への受入を行って差し支えないこととするとともに、社会福祉施設等の職員確保が困難な施設について、広域的調整の下で職員派遣行うよう依頼。